| A. |
軽い事故 (追突事故など)
軽い事故の場合は、警察は原則的に来ない。当事者同士での解決が求められる。
但し相手が悪いと確信しても、相手がそう思っていない場合や言葉上意思の疎通が
通じない場合などは警察を呼び、調書を取って貰います。
1.その前にまず事故現場の安全を確保する。
三角警告灯を車の後から50−100メーター後の置き、市内の場合は車の屋根の上に
置いたりして、他の通行車に目立つように警告する。
2.事故の目撃者や証拠をまるべく確保する。
そして相手側の住所氏名、電話番号、車種、ナンバー更に相手側に責任がある場合は
保険会社名、住所、電話番号をメモする。
カメラがあれば現場の写真を撮っておく。
相手側が自分の保険会社名、住所、電話番号を拒否した場合は、
保険コールセンターTel. 0180-25026 又はwww.gdv-dl.deにて
車のナンバーで問い合わせが出来る。
相手が外国ナンバーの場合は
Tel. 040-334407040 又はwww.grune-karte.de
相手側が警察を呼ぶことを主張した場合は、警察が来て調書を取られるが、
その費用をその場で請求される(約70EUR位)。
その費用は警察がその場で判断した事故の責任者に支払いを要求してくるが、
事故の責任者が曖昧の場合は支払いを絶対に拒否する事が大事。支払えば自分の責任を認める事になる。
不注意での追突など責任の所在が誰にでも明白な場合に限り、その場で支払う。
この場合は相手に自分の住所氏名、保険会社の住所氏名、連絡先を与えます。
しかしこの場合でも相手側がこちらの事故責任を認める<署名>を要求してきても、
絶対に応じてはいけない。
この場合、不必要に自分の過失を認めたと、保険会社よりの保険支払いを拒否される場合がある。
|
| B. |
大きな事故 (人身事故を含む)
両車の修理費用が多くなる事が予想されるので、必ず警察を呼んで調書を取ってもらう。
その他住所氏名、保険会社名など交換するのは上記と同じ。 証人の確保も上記同様。
但し相手に事故の責任があり、相手もそれを認めている場合は、相手か又は相手の
保険会社が支払う義務があり、こちらの保険会社は全く関係ないので、
連絡先などを相手に手渡す必要はない。
|
| 3. |
修理の見積もりを取る(Kostenvoranschlasg)
現場での事故処理が終わったら、直ちに修理金額の見積もりを車のディーラーか、
又は近くの修理業者に、車を持ち込んで修理の見積書を出して貰う。
その際、保険会社には損傷状態の写真も必要となる場合が多いので、依頼する。
A.相手側に責任がある場合は相手側に自分の車の修理見積りを連絡して、
場合により写真も提出して予め修理の了解を求め、修理後支払いを要求する。
相手側は自分で又は保険会社に払わさせれるか決め、修理先に直接か、自分の口座に
送金するか決めて貰う。
修理の間、車が必要な場合は、修理ディーラーかレンタカーよりの代車の権利が生じる。
但し借りられる車に制限があり、修理中の自分の車と同じ格の車には通常ならず、
それより一つ格下の車になる。
B.自分に責任がある場合は相手側の車の修理金額の見積書を予め要求し
写真と一緒に連絡して貰い、自分の保険会社に連絡して、修理の了解を取る。
|
| 4. |
保険会社への連絡、事故報告書(Unfallmeldung)の提出
現場での事故処理が終わったら、直ちに保険会社に連絡する。
A. 但し相手側に責任がある場合は、相手側が相手の保険会社と連絡を取る必要があり、
自分の保険会社とは関係はない。
B. 自分に責任がある場合か、事故の責任所在がまだ曖昧な場合は、自分の保険会社に
連絡を取り、事故報告書(Unfallmeldung)様式を取り寄せ、下記明細を記入、提出する。
相手側(対人、対物)に対しては強制保険報告書(Haftpflicht)、自分の車の損傷に対して
は車両保険報告書(Vollkasko)の2通必要となる。
事故の場所・日時
発生状況 (メモ付き)
相手の車の損害状況
こちらの車の損害状況
署名
の上、保険会社にディーラー又は修理業者からの見積書と写真と一緒に返送し、
今後のレファレンス用に事故番号(Schaden-Nummer)をもらう。
車が動かなくなった場合は、警察が牽引車を頼んでくれます。
|
| 5. |
修理金額の支払い
何れの場合でも、修理金額の見積書を保険会社に提出後、修理には保険会社より予め
了解が必要になる。
見積書の金額が多ければ、その正否を正すため保険会社は検査のため独自の鑑定人を
派遣する場合があるので注意!
保険会社の支払いは当人の希望により、当人か直接ディーラーか修理業者に、
自己免責額を差し引いた額で支払われる。
よって保険会社より差し引かれた自己免責額は自分で補充して支払う事になる。
|
| 6. |
事故車としての減価 (参考)
両方の車は、程度の大小はあっても事故車となる。
転売の時、新しい買い手にその由を告げる義務があり、それを怠ると故意でなくても
詐欺的行為になるので、注意する必要が必要。
無事故車はその分価値が減り、減価額は大体の目安として修理金額の10 − 15%と云われる。
保険会社は修理金額以外にこの減価額も支払う義務があり、その査定は保険会社独自のもので、
一般とは低くなる場合がある(やられ損)。
(但し関連記事<事故車が全て悪いわけではない>も参照)
|
| 7. |
事故処理後の保険金額の値上がり (Rueckstufung) (参考)
事故の金額には関係なく、件数によって翌年から保険料金が値上がる。
(Rueckstufungと呼びます)
保険料金は諸々の条件以外に(保険申し込みアンケート参照)、無事故の年数
つまり無事故等級で料金が決まってくる。
(Schadenfreiheit-Klasse = SFと呼ばれる)
SF6 は6年、SF4は4年無事故の意味で、等級格下げの例は下記の通り。
現在
SF6
SF4
| Haftpflicht
55%
60%
|
| Vollkasko
60%
70%
| 事故年1件
SF3
SF4
| Haftpflicht70%
85%
85%
| Vollkasko
80%
85%
|
年事故件数が増えれば、その分また等級の格下げになって行く。
これで保険会社に支払わせるよりも、自分で全額負担した方が経済的かどうかが
大体見当がつく。目安として1.000EUR以下の修理金額は、自己負担となる自己免責額
を考慮すると、自分で負担した方が翌年の保険料金値上げより経済的となる。
但し強制保険に限っては、保険会社が支払った後、自分で負担した方が経済的な場合に
限って、その由保険会社より通知があり、それから保険会社に払い戻しても良い。
|
| 8. |
責任所在の係争
責任の所在がはっきりせず係争になる場合は、保険会社同士で話し合いする事もあるが、
殆どは弁護士なしでは解決出来ない場合が多い。
交通弁護士保険があります。
例: 一般の保険会社
ADAC
ARAC |